財産と借金を合わせて贈与し、贈与税を節税するというやり方は負担付贈与といわれ、従来よく用いられてきました。たとえば、親が四〇〇〇万円で買ったマンションを二〇〇〇万円のローンをつけて子供に贈与すれば、子供は二〇〇〇万円の利益を受けるわけですが、従来は贈与税はかからなかったのです。つまり、マンションの相続税評価額は時価の約二分の一、二〇〇〇万円ですから、二〇〇〇万円(マンション)−二〇〇〇万円(ローン)=〇円で子供に利益はないとされたからです。ところが現在は、このやり方はまったく通用しません。現在の税務上の取り扱いは次のようになっています。(1)負担付贈与または低額譲渡により取得した不動産の価額は時価(通常の取引価額という)により評価する。(2)贈与者の取得価額が通常の取引価額に相当すると認められるときは取得価額で評価できる。
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