土地を貸したときは、相当の権利金をとるのがふつうです。この権利金をいくらにするかによって、その年の税金がかなり違ってきます。たとえば、Pさんは父親から相続した先祖伝来の土地を、ある公社の倉庫用地として貸しました。土地の時価は八〇〇万円、彼が受けとった権利金は五〇〇万円でした。この場合、この権利金は、有利な分離課税の長期譲渡所得として扱われます。人に土地を貸すと、その土地を利用する使用権や建物を建てる地上権など、いわゆる借地権は借り手にあり、地主は事実上、所有権があってもないに等しい状態になります。
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そのため、権利金が土地の時価の五〇パーセントをこえる場合は、税法上有利な譲渡所得にしてもらえるのです。ところが、もし地代を高くするなどの条件で、権利金を五〇パーセント以下にしますと、この権利金は不動産所得となり、他の所得と合算されて高い税金がかかることになります。したがって、土地を貸すときは時価の五〇パーセントをこえる権利金をとることが第一のポイントです。