「モーゲージ証書」のアイデアを生かしつつ、悪徳業者による空売り、二重売りを防止するため、昭和六十二年十二月、「抵当証券の規制等に関する法律」が成立しました(昭和六十三年十一月一日施行)。これによって、抵当証券の販売を業として取扱うことができる抵当証券会社は、大蔵大臣に登録した法人に限ることとなりました。抵当証券業者は、販売にかかる抵当証券を大蔵大臣指定の公益法人「抵当証券保管機構」に保管を委託し、保管証を発行してもらうことにより、投資家保護を図ります。
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投資家への販売は通常一口一〇〇万円または五〇万円で、期間は一年、二年、三年となっています。平成二年十一月末の抵当証券ローン残高は七兆八〇〇億円、うち抵当証券販売残高は四兆六一〇〇億円に達しています(抵当証券業協会調査による)。抵当証券業法の施行により、基本的な投資家保護が図られたとはいえ、健全な流通は抵当証券会社の信用にかかっていますので、慎重な審査と長期にわたる不動産担保の管理体制の強化が求められます。